禁止事項について

日本と比較して禁止事項や罰則があまり見られないように思われるミャンマーの鉄道であるが、駅構内やインターネット上では禁止事項が告知されている。
以下に示す禁止事項を一読の上、渡航の際には事故やトラブルのリスクを可能な限り減らしたい。

出典:運輸通信省ミャンマー国鉄サイト


禁止事項並びに罰則

第18条 禁止事項 第19条 罰則
79 いかなる者も旅客や列車を危険な状態に陥らせる、以下に挙げる行為をしてはならない。 84 第79条に違反している者は物は5年から20年の懲役の上、罰金も科されうる。
  A 線路に石などの物を置いたり、投げ捨てる行為。    
B 列車からものを投げ捨てる行為。
  C 軌道の枕木並びに(犬釘などの)付属物を引き抜いたり、撤去すること。    
  D 駅やや列車の設備を勝手に移動したり、破壊したりする行為。    
  E 信号機の点灯を隠したり、間違った表示を出させること。    
  F 線路に損害を与える行為を行ったり、企てること。    

第18条 禁止事項 第19条 罰則
80 いかなる者も以下に挙げる行為をしてはならない。 85 第80条に違反している者は3か月から10年の懲役の上、罰金も科されうる。
  A 列車の走行中に、旅客の生命または安全を故意に阻害する行為。無謀または故意にするのを含めて行ってはならない。    
B 危険物を許可なく列車に積載してはならない。

第18条 禁止事項 第19条 罰則
83 いかなる者も以下に挙げる行為をしてはならない。 88 違反者は、
  A 列車の緊急時の装備は必要のない時に使用してはならない。   A 第83条のAからHに違反している者は3か月以上の懲役または10万チャットから100万チャットの罰金、もしくはそれら両方が科せられる。
B 列車の通信システム並びに装備を破壊してはならない。
  C 動き出した列車への飛び乗り、停車前の飛び降りをしてはならない。      
  D 列車の屋根、車掌室、乗降口の 列車の連結部、その他立ち入り禁止エリアに乗ってはならない。      
  E 他の乗客を不安に思わせたり、干渉したりするような行為や言動をしてはならない。      
  F 列車内並びに鉄道関連施設内での物乞い、また許可なき販売行為や居住行為に対する鉄道職員による立ち退きの指示を拒否してはならない。      
G 鉄道員の職務を妨害するようなことをしてはならない。
  H 遮断中の踏切のゲートや許可なく線路を横断してはならない。列車の通過時は踏切は遮断されていなければならない。      
  I 駅構内並びに列車内での喫煙は禁止。   B 第83条のIに違反している者は、法により罰せられる。

第93条:この法律に関わる犯罪は、刑事事件として扱われる。


踏切での事故防止のための注意事項

(a) 線路の脇や2本のレールの間をバイクで走行し、列車の通行を妨害するようなことはしないこと。

(b) 踏切手やゲートの無い踏切を通過する際は、左右を見て列車が来ていないことを確かめること。

(c) 踏切が遮断されているときは、ゲートの横を回って無謀な横断をしないこと。

(d) ゲートが再び開けられるのと同時に線路を横断しようとしないこと。

(e) 沿線住民は踏切手の事故防止のための職務を理解し、協力すること。

(f) 列車は重量があり、すぐには停まれない。また、横に避けることもできない。鉄道は軌道の上を走行しているということを理解すること。

踏切での死傷事故防止のために通過者が十分に注意し、従うべきこと

1. 急いで踏切を渡る時、接近する列車はその存在に気付かない。不注意な横断による死は多い。

2. 列車が近づいているのが見えた際は、急いで渡ろうとしてはならない。列車に接触し死に繋がり得る。

3. 歩行者はシートやブランケット、スカーフなどの巻物を靡かないようにし、線路の近くに立ってはならない。巻物が風に靡いて列車に絡まり、死に繋がり得る。

4. 踏切が閉鎖されている間は、左右から進入したり強引に通過しようとしてはならない。列車に接触して死に繋がり得る。

5. (閉鎖されている踏切の)ゲートを押し開けたり、遮断棒を曲げて渡ろうとしてはならない。列車と接触して死に繋がり得る。

6. 運転手(自動車、トラック、三輪トラック、バイク、トラクター、リキシャなど)は踏切の遮断を目にしたら踏切の手前で停車しなければならない。そのままの速度で踏切に近づいてはいけない。速度の超過は踏切ゲートへの接触による破損や負傷に繋がり、列車との衝突による死に至り得る。

7. 踏切手のいない線路を横断する際は、一時停止すること。左右を見て列車が接近していないことを確認すること。

8. 踏切手のいない踏切を横断する運転手は、踏切が遮断されていないことを確認した際は、踏切の手前で一時停止し列車が来ないことを確認してから通過すること。列車が接近している際は、急いで渡ろうとしないこと。渡り切れなかった際に列車と衝突し、死に繋がる。

9. 踏切周辺の見通しが悪い場合は、列車が接近しているかどうかを気にせずに踏切を渡ろうとしないこと。

10. 踏切手前の警告標識を無視して踏切を渡らないこと。標識を無視した結果列車に遭遇し、衝突して死につながる。

11. 不注意のまま線路上を横断、走行、歩行しないこと。それは違法な横断に繋がり、列車と接触して死に繋がり得る。

12. 携帯電話で通話しながら、イヤホンで音楽を聞きながら線路を横断する際、列車の音を聞かずにいると接触して死に繋がり得る。




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